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2009 年12 月09 日

宇治市開浄水場休止差止請求事件不当敗訴判決

 宇治市が平成19年になって突如、原水の水質悪化(トリクロロエチレン・テトラクロロエチレンの濃度が環境基準値を超えている)を理由として開浄水場の休止を決定したのに対して、開浄水場から水の供給を受けている開地区住民は、平成20年1月16日、京都地方裁判所に対し、宇治市を被告として、開浄水場の休止の差止めを求めて訴えを提起した(原告団433名)。
 その判決が本日、京都地方裁判所第2民事部(吉川裁判長)で言い渡された。
 
 判決の内容は、水道法は水道事業者に対して水を供給すべき一般的義務を課しているのみであり、地方公営企業法も経済的効率の観点から事業の見直しを認めているから、開浄水場の水を供給すべき特段の事情がない限り、原告らに開浄水場の水の供給を受ける権利は認められないところ、宇治市長の確約にしても、昭和53年覚書にしても、時期、水源の種別、浄水場を特定するものではないから、特段の事情は認められないとして、原告らの請求を棄却した。

 しかしながら、この判決は、水道法の旧来的な解釈の枠を出ず、事業者のみの視点に立って、飲み水への関心が高まっている中、需用者の権利を全く認めないものであって、かつ、開地区住民と宇治市との歴史的経緯にも全く理解を示さない、極めて不当な判決である。
 住民はこの敗訴判決を乗り越えて、開浄水場の存続を求めて、即日控訴した。

 本日、判決直後に開かれた開地区住民の判決集会では、住民は敗訴判決を受けて意気消沈するどころか、ますます意気軒昂であり、開浄水場の存続を勝ち取るまでこの運動を続ける決意と熱気で満ちあふれていた。

事案の概要
(1) 宇治市開(ひらき)地区においては、戦前(昭和16年)から日本国際航空工業(現・日産車体株式会社)による開簡易水道事業による給水がなされていたところ、日産車体は昭和36年に京都府知事に対して簡易水道事業の廃止届出を提出し、他の水道が完成するまでこれを廃止してはならないとの条件付で簡易水道事業の廃止の許可を受けた。
(2) 宇治市は開地区の給水を市水道(京都府営水道からの受水による)に切り替える計画であったが、開地区住民はこれに反対して、開簡易水道の存続を求めていた。しかし、協議の結果、昭和50年、宇治市は、招来の水需要の増加に対処するために自己水源を確保することと、地元住民の要望に応えることを目的として、日産車体から浄水場用地の払い下げを受けて、開簡易水道を市浄水場として存続していく方針を固め、その後、宇治市長は地元住民に対しては繰り返し「地下水は市が責任を持って供給する」との確約をする一方、日産車体、地元住民と協議を主導し、昭和53年、次の内容の覚書を締結した。
@宇治市は日産車体の経営する水道施設の移管を受ける。
A日産車体は簡易水道の給水区域に対する給水を宇治市に引き継ぐ。
B日産車体は浄水場用地を宇治市に使用貸し、宇治市はその上に水道施設を建築する。
C日産車体は宇治市に水道施設を移管するに当たって2000万円を寄附する。
D開地区住民は宇治市から給水を受けるために屋内引込工事を行う。
(3) 宇治市は上記覚書に従って、日産車体から水道施設の移管を受け、開簡易水道施設を取り壊して新たに同じ用地内に浄水施設(開浄水場)を新築し、開浄水場を建築する間は開地区住民に対して京都府営水道から受水した水を供給し、開浄水場が完成した後は同浄水場の水を供給した。また、宇治市水道事業給水条例によると、給水契約に先だって事前に加入金・工事費予納金を納付しなければならないにもかかわらず、宇治市は開地区住民に対しては加入金・工事費予納金の納付を猶予して、給水装置・量水器取付工事を先行させた。他方、開地区住民は、自治会の組単位で、屋内引込工事を自費で行う旨の同意書を取りまとめ、加入金・工事費予納金を毎月積み立てた。
(4) このようにして開浄水場は昭和53年から供用を開始したが、宇治市は、平成19年になって突如、原水の水質悪化(トリクロロエチレン・テトラクロロエチレンの濃度が環境基準値を超えている)を理由として開浄水場の休止を決定した。
(5)   それに対して、開地区住民が給水契約に基づく開浄水場の水の供給を受ける権利があるとして浄水場休止差止めを求めて本訴を提起した。

投稿者:ゆかわat 17 :09| ビジネス | コメント(1 )

◆この記事へのコメント:

◆コメント

これは不当判決ですね。本当にビックリです。なぜ裁判長はうちらに対する勝訴判決に弱腰になっているのでしょうね。本当に情けないです。
真の正義が勝訴する日はいつ来るのでしょうか。日本の裁判所が保守的な姿勢をかえてくれるのを期待したいものです。
これにめげずにこれからも奮闘していきましょう。

投稿者: ken : at 2009 /12 /10 00 :05

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